免税 物品 を 購入 する
ー時 帰国 者 の 方へ
免税購入する物品は、購入者自身が 確に国外に持ち出さなければいけません。
空港又は海港
出国時に税関にパスポートと入物品を提示してください。
提示
パスポート
パスポートリーダ等
スーツケースなどに入れて「機内預け」とする場合には、航空会社へ預ける前に必ず税関の確認を受けてください。
※ 免税購入した物品が多量の場合、税関の検査には時間がかかります。時間に余裕をもって航空機又は船舶への搭乗手続を行ってください。
出国時に免税物品を 所持してなかった場合、 税関において 消費税が徴収 されます。
※ 在留証明の「住所を定めた年月日」には、居住を開始した日までが立証できる書類を、また本籍地では戸籍謄抄本の写しなど資料をそれぞれ提示する必要があります。