免税 物品 を 購入 する
ー時 帰国 者 の 方へ

1.

免税購入する物品は、購入者自身が 確に国外に持ち出さなければいけません。

  • 免税物品は、お土産品等として国外に持ち帰る目的で購入する方のみ購入することができます。
  • 事業用又は販売用のほか転売目的や SNS 等で依頼を受けて第三者のために免税物品を購入することはできません。

空港又は海港

2.

出国時に税関にパスポートと入物品を提示してください。

提示

パスポート

パスポートリーダ等

スーツケースなどに入れて「機内預け」とする場合には、航空会社へ預ける前に必ず税関の確認を受けてください。

税関において 免税物品を所持しているか どうかを検査

※ 免税購入した物品が多量の場合、税関の検査には時間がかかります。時間に余裕をもって航空機又は船舶への搭乗手続を行ってください。

3.

出国時に免税物品を 所持してなかった場合、 税関において 消費税が徴収 されます。

  • 出国前に譲渡又は消費をした場合は 消費税が徴収 されます。
  • 免税購入した物品を出国前に譲渡した場合には罰則(1 年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金)があります。

  • 免税購入の際に免税店で免税販売の対象者であることを確認します。
  • 免税購入した物品を国際郵便等で輸出した場合、出国時に 免税購入した本人が輸出した事実 を証する書類(郵便局が発行する引受証及び発送伝票の控え等)を税関に提示してください。当該書類を提示しなかった場合又は提示した書類に不備があり、免税購入した物品を輸出したことが確認できない場合、消費税が徴収されます。
  • 免税で物品を購入後、居住者となる場合(入国後6か月経過した時など)には、居住者となる時の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長から消費税が徴収されます。この場合、税務署長にパスポートを提示してください。
  • 令和5年4月1日以降に免税購入する場合は、 国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有することについて、在留証明又は戸籍の附票の写しであって、最後に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたものを免税店に提示する必要があります。在留証明には「住所(又は居所)を定めた年月日」及び「本籍地の地番」が、戸籍の附票の写しには「本籍地の地番」が記載されたものが必要となります。 在留証明申請に必要な書類については証明を受けようとする在外公館にお問い合せください。

※ 在留証明の「住所を定めた年月日」には、居住を開始した日までが立証できる書類を、また本籍地では戸籍謄抄本の写しなど資料をそれぞれ提示する必要があります。

  • このリーフレットは国税庁ホームページよりダウンロードできます。す。