1) 免税手続電子化制度とは?
【現行制度】 2020年3月末日まで
現在、免税販売においては、免税店が免税書類(購入記録票および購入者誓約書)を作成しています。
作成された購入記録票は旅行者のパスポートに添付され、輸出免税の割印を押印することが販売の条件となっています。また、購入者誓約書には旅行者の自署サインがなされ、免税店は7年間の保管義務が課せられています。
訪日買物客にとっては、買物をするたびに、パスポートへの添付書類が増え続け、パスポートが厚くなる、ページが破れる、VISAシールがホチキスで棄損するなどの弊害が顕在化しています。
また、免税販売店においては、免税書類の作成と保管に手間がかかり、売り場での負担となっています。
【制度変更後】2020年(令和2年)4月1日より開始
今回の制度改定により、免税制度おける免税書面は廃止(ペーパーレス)し、その代わりに、免税アプリ等を使って免税データを国税庁に送信(免税電子化)することが義務化されます。(下図参照)
これにより、訪日外国人旅行者の利便性向上および免税販売店業者の免税手続きの効率化が図られ、インバウンド消費の拡大、地方経済の活性化、免税販売店数の更なる増加が見込まれます。
なお、新制度の開始時期は2020年(令和2年)4月1日から実施可能ですが、移行準備期間2020年(令和2年)4月1日〜2021年(令和3年)9月30日が設けられており、対応が完了すれば良いものとなっています。(下記参照)
2020年免税電子化制度に関する資料/問い合わせ/利用希望などお気軽にお寄せ下さい。
下記をクリック
Tel:03-5738-7628(平日9:00~18:00)
[9:00~18:00 スマートテクノロジーズ&リソーシーズ(株)]
2) 免税電子化制度の概要
免税手続き電子化の概要を端的に言えば、
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免税書類の廃止。購入記録票および購入者誓約書を廃止する。
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それに代替し、免税店は免税販売時に免税販売情報(購入者および購入内容の情報)を電子的に作成し、国税庁サーバー(免税販売管理システム)に即時送信する義務を負う。
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上記の、電子データの作成、保管、国税庁サーバーへの送信には、免税送信事業者(当社)のサービスを利用する。
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出国税関において、旅行者は購入記録票を提示する代わりにパスポートを提示、税関職員はパスポート番号から当該旅行者の免税購入履歴を電子的に閲覧可能となる。
となります。これにより、現在のような手間のかかる免税手続きが大幅に改善(合理化)できます。
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3) 免税電子化制度の施行スケジュール
【新制度の施行スケジュール】
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2020年4月 電子化運用の試験利用開始。以後、1年半は経過措置期間となりますので、2020年(令和2年)4月1日〜2021年(令和3年)9月30日までは、従来の方法で免税販売して良い。手書きのままでもOK。
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2021年10月 完全電子化の完全施行。従来の方法は廃止。全面ペーパーレス化の完成。
となります。
免税電子化には、当社(免税承認送信事業者)のスマートデタックス(免税販売電子化ツール)をご利用ください。
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4) 電子化制度によりに何が変わる?
前述の通り、免税制度が電子化されると、以下のような変更点が発生します。
【過去における免税制度変更の流れ】
消費税免税制度の拡充は、2014年10月より始まりました。その後も下記の通り、制度変更が繰り返されており、今後も制度変更が予想されます。
2014年10月 一般物品に加え、消耗品も消費税免税の対象となった(一般物品10000円以上、消耗品5000円以上)。また、免税書類様式の弾力化を緩和。
2015年 4月 免税手続きの第三者委託を可能とし、免税一括カウンター制度を認めた
2016年 5月 一般品の免税金額を10000円から5000円に軽減。また、購入者誓約書の電子作成および電子保管を許可した。(電磁的記録による保存)
2017年 5月 一般品と消耗品の合算金額で5000円でも免税を許可。
2017年10月 酒メーカー(酒蔵等)においては、免税販売許可があれば消費税に加えて酒税も免税して良いものとした。
2020年 4月 免税電子化制度スタート。現行の書類作成型と並行して、電子化を開始。以後、18ヶ月間を移行期間とする。
2021年10月 免税手続きの完全電子化を義務化。書類作成や書類保管の廃止。