【2020年4月以後のルール】免税電子化制度以後

免税購入データを旅券情報とともに国税庁サーバーに送信します。

100万円以上の商品を販売した場合に、旅券の写しを撮影保管する必要もなくなりました。

ただ、高額商品の場合には、転売目的(商品を日本国内で転売し、偽の商品を使って出国税関を通過する)という悪意ある購買者もいますので、販売した商品の型式記録とそれを購入した者の旅券番号や氏名などを双方(お店とお客様)に控えていただくなど、商品のすり替え出国ができないような工夫を適宜行っていただくのがよいでしょう。

高額商品の固有型式と購入した者が紐付け特定できるようにしておくことで、警察署や税務署の調査にも対応しやすくなります。

なお、消耗品を販売する場合には、従前通り、指定された方法により包装(以下「特殊包装」といいます。)されていることが必要となります。

 

【2020年4月までのルール】免税電子化制度以前

消耗品についてほ、輸囲物品販売場制度の改正により、平成25年制度変更以後に販売 するものについて免税販売の対象とされるも のですので、平成26年9月30日までに販売 する消耗品を免税販売の対象とすることはできません。

排るまでの間、国内で使用しても差し支えありませんが、消耗品については譲渡の手続同一の輸出物品販売場において、同一の日に同一の非居住者に対して1日に販売する、一般物品の合計販売額が100万円を超える場合には、旅券等の写しペスポートの場合、 パスポート番号、非居住者の氏名、生年月日、性別及び国籍が印字された部分)の提出 を受け、それを保存しなければなりません。なお、旅券等の写しの提出及び保存につい ては、電磁的記録によることもできます。

購入記録票とは、「免税物品の購入事実を記載した書類」をいいます。

購入者誓約書とは、購入物品の区分に応じて、「一般物品をその購入後において輸出する旨を誓約する書類」又は「消耗品を購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約する書類」をいいます。

消耗品を販売する場合、指定された方法により包装(以下「特殊包装」といいます。)されていることが必要となります。