免税対象物品の範囲
輸出物品販売場における免税の対象となる物品は、通常生活の用に供する物品です。 この通常生活の用に供する物品には、例えば、販売用として多量に購入されるものや事業用として購入されるものは含まれません。
したがって、通常、外国人旅行者が土産品等として購入する場合と比べて、購入回数、入数量や購入金額が著しく多数多額であるなど、販売用、事業用として購入されるものと認められる場合には、免税の対象となりませんので、注意が必要です。
免税の対象となる物品については、食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品(以 下「消耗品」といいます。)と消耗品以外の物品(以下「一般物品」といいます。)に区分さ れますが、それぞれの区分に応じて、所定の金額の範囲内で免税販売を行うことができます。非居住者の範囲としては、輸出物品販売場において免税の対象となる購入者は、旅券パスポート等を所持する非居住者に限られます。

この非居住者とは、「外国為替及び外国貿易法」に規定する非居住者を いい、日本国内に住所又は居所を有していないものが該当します。外国人であっても、日本国内の事務所に勤務する者及び日本国内に入国後6月以上 経過するに至った者は、居住者として取り扱われます。