輸出物品販売場の許可1 免税制度の概要
消費税法は、課税の対象を「事業者が事業として国内において行う資産の譲渡、資産の貸付 け及び役務の提供並びに保税地域からの外国貨物の引取り」と規定しており、そのうち、輸出 取引等で一定の要件を満たすものについては消費税を免除することとしています。
この消費税が免除される取引には、通常の輸出取引のほかに、輸出物品販売場における物品 の譲渡があります。
この制度は、輸出物品販売場を経営する事業者(免税事業者を除きます。)が、外国人旅行 、者等の非居住者に対して、輸出するため所定の方法により物品の譲渡を行った場合にその譲渡に係る消費税を免除するものです。
これは、非居住者が国内で購入した物品を土産品等として日本国外へ持ち帰る場合には、そ の非居住者に対する譲渡が実質的に輸出と同様であることから設けられたものです。したがって、その非居住者が購入した物品を携帯等の方法により日本国外に持ち出して消費 することを前提として免税されるものであり、非居住者が購入するという理由で免税されるものではありません。
2 輸出物品販克場許可等。
1)輸出物品販売場の許可
輸出物品販売場とは、課税事業者が経営する販売場で、非居住者に対して物品を免税で販 売することができるものとして事業者の納税地の所轄税務署長に「輸出物品販売場許可申請 書」を提出し、所轄税務署長から許可を受けた販売場をい
います。
なお、輸出物品販売場には一般の輸出物品販売場(以下「市中輸出物品販売場」といいます。)と合衆国軍隊施設内の輸出物品販売場(以下「基地内輸出物品販売場」といいます。) がありますが、所轄税務署長から輸出物品販売場の許可を受けるためには、市中輸出物品販売場にあっては次に掲げる条件の全て 基地内輸出物品販売場にあっては次に掲げる要件のうちヘからホの条件 を満たしている必要があります。
また、複数の販売場において物品を免税で販売しようとする場合には、それぞれの販売場 について事業者の納税地の所轄税務署長から許可を受ける必要があり、また、販売場を移転 した場合には、旧販売場について廃止届を提出し、移転後の販売場については新たに許可を 受け直す必要があります。