販売場の所在地は、非居住者の利用度が高いと認められる場所であること※申請時点で利用度が高いことまでを求めているものではなく、今後、非居住者の利住者向特設売場等)を有するものであること

 

「非居住者に対する販売に必要な人員の配置」とは、免税販売の際に必要となる手続を非居住者に対して説明できる人員の配置を求めているものです。

なお、外国語 については、母国語のように流ちように話せることまでを必要としているものでは ありません。パンフレット等の補助材料を活用しながら、非居住者が手続を理解できる程度で差し支えありません。
また、「非居住者に対する販売に必要な物的施設を有する」とは、免税販売の際に 必要となる手続を行うためのカウンター等の物的施設があることを求めているもの であり、免税販売のための特別なカウンターを設けることまでを必要としているもの ではありません。
ハ 申請者が許可申請の日から起算して過去3年以内に開始した課税期間の国税について、その納税義務が適正に履行されていると認められること
税務署では上記の許可要件を満たしているかの審査を行いますので、「輸出物品販売場許可申請書」を提出する際に、次の資料を添付してください。

許可を受けようとする販売場の地図 許可を受けようとする販売場内の見取り図 許可を受けようとする販売場内の写真

販売員の語学力、販売場責任者等を記載した販売員名簿会社案内等の申請者の事業内容が分かるもの 許可を受けようとする販売場の主力商品のパンフレット等 社内の免税販売マニュアル(自社等で作成している場合) その他税務署から提出を求められた資料輸出物品販売場の廃止 – 輸出物品販売場の許可を受けている事業者が、その販売場に係る事業の廃止その他の事情によりその許可の必要がなくなったときは、「輸出物品販売場廃止届出 書」(第21号様式)28 ページ参照)を廃止した販売場ごとに納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。