購入記録票の作成
市中輸出物品販売場において免税販売する場合には、提示を受けた旅券等に基づいて、「購入記録票」を作成します。
購入記録票には、次の表に掲げる事項を整然と、かつ、明瞭に記載しなければなりません。
なお、購入記録票は、旅券等への貼付けに支障のない大きさである必要があります。購入記録票及び購入者誓約書に記載すべき事項
@購入者の所持する旅券等の種類及び番号
輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称
輸出物品販売場を経営する事業者の納税地及び所轄税務署名、輸出物品販完場所在地
@品名、品名ごとの数量及び価額、物品の価額の合計額() 購入後において輸出することを誓約する旨 (消耗品の場合、購入した日から30日以内に輸出することを誓約する旨)及び , 購入者の署名る際に、その出港地を所轄する税関長又はその住所若しくは居所の所在地を所轄する 税務署長に購入記録票を提出しなければならない旨」や「本邦から出国するまで購入 記録票を旅券等から切り離してはならない旨」など、4つの事項を日本語及び外国語 で記載する必要があります。

購入記録票に記載すべき事項の全部又は一部が記載された明細書等を購入記録票に貼り付け、かつ、その明細書等と購入記録票とを割印した場合には、その明細書等に 記載された事項の購入記録票への記載を省略することができます。