店舗名ではなく、輸出物品販売場を経営する個人事業者名又は法人名を記載します。 – – – — 、2 個人事業者は「所在地」等、法人は「本店所在地」を記載します。

3 輸出物品販売場の所在地の所轄税務署名ではなく、輸出物品販売場を経営する。

事業者又は法人の納税地の所轄税務署名を記載します。 4 同一の日に同一の非居住者に対して複数の一般物品又は消耗品を販売する場合

には、「一般物品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該一般物品の価額の合 計額」及び「消耗品の品名、品名ごとの数量及び価額並びに当該消耗品の価額の 合計額」について、それぞれ区分して記載する必要があります。

購入記録票及び購入者誓約書については、これまで法令において様式が定められて いましたが、輸出物品販売場制度の改正により平成26年10月1日以降については、 特定の様式ではなく、法令に定められた事項が記載された書類であればよいこととさ

れました。 * – – – | したがって、平成26年9月30日までについては、法令に定められた様式を使用す る必要があります33、34ページ参照) – –

@購入記録票の旅券等への品付け 事業者は、により作成した購入記録票を非居住者の所持する旅券等に貼付し、旅券 等に次の形式の割印をします。